私たち税理士は、税理士法の定めによって『税に関する専門家として、独立した公正な立場において申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る』を使命としています。
こんな時は税理士にご相談ください
- 不動産を買い換えたい
- マイホームを手に入れた
- 子どもに住宅資金を出してやりたい
- 相続対策を検討したい
- 事業を始めたい、会社を設立したい
- 帳簿の付け方が分からない
- 確定申告が難しくてわからない
- 離婚で財産分与をするけどどうしたら…
暮らしの中には様々な税金問題が生じてきます。どうぞお気軽にご相談ください。
※秘密は守られます※
私たち税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務があります。この義務は税理士をやめたのちまで続きます(税理士法第38条)。安心してご相談ください。
税理士となる資格を有する者とは
税理士となる資格を有する者とは、税理士試験合格者、一定の要件に該当する税理士試験免除者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)、公認会計士(公認会計士となる資格を有するものを含む。公認会計士法に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、国税審議会が指定する税法に関する研修を修了した者)です。
また、弁護士、公認会計士以外の資格については、2年以上の実務経験を要します。
税理士は登録が必要です
税理士は、税理士の資格のある人が、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録し、同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することになっています。
したがって、この入会手続きをしていない人は上記の税理士業務はできません。また、税理士は共同で税理士法人を設立することができます、税理士法人も日本税理士会連合会に登録されています。
※資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。資格のない人は、不当な報酬を請求したり、納税者に思わぬ損害を与えたりすることがありますので、十分にご注意ください。
正規の税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。